なぜ自転車保険に入らないとならないのか・・・
自転車事故による高額賠償事例について、ニュースで耳にしたことがある方もいることでしょう。
たとえば2013年には、自転車で走行していた男子小学生が歩行中の女性と正面衝突し、女性にケガを負わしてしまい、
意識が戻らない状態となった事故で、約9500万円もの賠償金の支払いが命じられました。
そして2014年には、赤信号を無視して走行していた男性が横断歩道を歩行中の女性と衝突して死亡させた事故により、
約4,700万円もの支払いが命じられているのです。
*自転車による事故であっても、賠償額の計算方法は自動車やバイクによる事故と変わりません。
事故で相手にケガを負わせた場合は、ケガの治療費、仕事を休む期間の休業損害、慰謝料などを賠償するほか、
後遺症が残ればその逸失利益※や介護費用なども支払う必要があります。
自分がいつ加害者になってもおかしくない、そんな時のために自転車保険には必ず加入しておきましょう。
そもそも自転車保険とは・・
【自転車搭乗中に発生した損害を補償する保険です。】
■相手方への賠償(対人・対物)
(よそ見をしてしまい、前を歩いている方に衝突してしまった、停まっている車に衝突してしまったなど)
→下記の資料の通り、全国で義務化となっている都道府県が増えております。
*現在ご加入している自動車保険や火災保険等に日常生活賠償特約(個人賠償特約)を付帯すると補償可能に
(保険会社にもよりますが、年間保険料1,500円~2,000円ほど)
■ご自身の補償
(自転車搭乗中に転んでしまい、大けがをしてしまったなど)
自転車保険の場合、コンビニ等で加入することが出来ますが、1人1人保険に加入頂く必要があります。
お車をお持ちの方、火災保険に加入している方(持ち家・賃貸問わず)は、
上記の特約を付帯することにより、同居のご家族まで補償が可能になります。
*別居の親御さんまで補償出来る保険会社もあります。
*保険会社によっては、自動車保険にご自身の補償を付帯することも可能です。
是非、ご自身の加入状況を確認頂き、まだ未加入の方は早急に加入頂くことをお勧めします。
*厚生労働省のHP(自転車損害賠償責任保険等への加入促進について)より、抜粋
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