日本には失火責任法という法律が定められており、
故意ではなく失火で周囲に類焼させてしまった場合、火元は賠償責任を負わなくてよいという決まりになっています。
つまり、失火の場合には隣家への賠償請求はできません。
万が一もらい火で自宅が燃えてしまった場合は、ご自分で加入している火災保険で補填する形になります。
自分の身は自分で守ろうというのが火災保険の大前提となっております。
*失火責任法(失火ノ責任ニ関スル法律)とは、明治三十二年に定められた法律で、正式には以下のような文章となっています。
【民法第七百九条 ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス】
「失火の場合には失火者に”重大な過失”がなければ民法709条は該当しない」ということです。
また民法709条には、
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
とあります。
他人の権利を侵害すれば損害を賠償しなければならないとする法律ですが、失火の場合はこれが該当しないということです。
*重大な過失とは以下のような例があげられます。
・火を付けたまま買い物に出てしまったことが原因で火災が発生した
・寝たばこが原因で火災が発生した
などの場合には損害賠償が発生します。
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