弁護士費用特約とは・・・
~自動車保険の場合~
自動車に関わる人身事故や物損事故の被害にあった際、
相手方に損害賠償請求を行うために必要な弁護士への相談・委任に費用を補償する自動車保険の特約の一つで、
保険会社では対応できない被害事故にあった時にも役立つとされております。
なぜか?
自分に過失のないもらい事故の場合、自身が加入している保険会社は相手方との示談交渉を行うことができないのです。
・相手方の提示している賠償金は妥当な金額なのか
・どのように交渉したらよいのか
・慰謝料に納得が出来ない
・過失割合に納得が出来ない
そこで役立つのが弁護士費用特約です。
相手方との交渉を弁護士に委任することによって発生する弁護士費用や訴訟費用、法律相談費用などが補償されます。
*保険金の上限は保険会社によりけりですが、1回の事故につき300万円としている保険会社が多いようです。
また、弁護士費用特約を使用すると翌年度の等級が下がってしまうと考え、弁護士費用特約の使用を躊躇する方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、弁護士費用特約を使用しても翌年度の等級は下がりませんので、安心してください。
ご注意点
■弁護士費用特約の利用条件は保険会社によって異なるため、加入前に注意が必要
■弁護士費用特約を利用するためには保険会社が指定する弁護士事務所を使うことが条件だったり、弁護士との委任契約の内容を予め保険会社に書面で提出して保険会社の承認を得る必要があったりします。
■車を2台以上お持ちの方はどちらか1台に付帯していれば同居の家族に関しては補償される保険会社が多くあるので、補償の重複にはご注意ください。
私個人的には加入をおすすめいたします。
加入する前には補償の対象と範囲、利用条件は必ず確認しておきましょう
自賠責保険とは車を購入する際必ず加入しなければならない強制保険であり、 任意保険とは必ずしも加入する必要はなく任意で加入頂くものです。 補償内容の違いとしては、自賠責保険は対人賠償のみ補償の対象となっており、 お相手の車 […]
こちら自動車の用途車種が自家用普通乗用車と自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用の場合、 保険料は、自動車検査証(車検証)に記載されている自動車の型式によって異なっております。 各車両の事故実績に基づいて、 普通乗用車・小型乗用車 […]
こちら一般的に自動車保険は、ご契約車両の運転に対して適用されますが、 他車運転特約は、契約車両以外の車に対しても記名被保険者の自動車保険が適用できるという特約です。 他人の車を借りて運転していた場合、万が一事故を起こしても、 […]
こちら*長期契約で仮に8年後に全焼してしまった場合っていくら補償されるの? →建物保険金額の設定方法にもよってきますが、再調達価額の場合にはご契約時に設定した保険金額が全額支払われます。 (何年後に全焼してしまっ […]
こちら個人情報保護に関する基本方針 【プライバシーポリシー】 当社は、個人情報保護の重要性に鑑み、また保険業に対するお客さまの信頼をより向上させる […]
こちら火災保険の対象になるものは下記の通りです。 “建物”と“家財” *事業用物件の場合:建物・家財・設備・什器・商品となります。 《建物に含まれるもの》 ■基礎 ■門・塀・垣 ■物置や車庫(カーポート)など * […]
こちら