他車運転特約とは・・・

一般的に自動車保険は、ご契約車両の運転に対して適用されますが、

他車運転特約は、契約車両以外の車に対しても記名被保険者の自動車保険が適用できるという特約です。

他人の車を借りて運転していた場合、万が一事故を起こしても、

他車運転特約は原則として記名被保険者が借りた車をご自身の保険契約した車と見なし、

保険の契約内容に従って自分の保険から優先して補償します。

ですから、車の貸主に迷惑を掛けずに済むのです。

 

なお、レンタカーで事故を起こした場合は、まずはレンタカーで加入している保険が適用されますが、

補償しきれない部分については他車運転特約で補償を受けることができます。

 

ただ、借りたすべての車が対象ではなく、下記の【自家用8車種】の場合に適用されます。

    1.  自家用普通乗用車
 2. 自家用小型乗用車
 3. 自家用軽四輪乗用車
 4. 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
 5. 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
 6. 自家用小型貨物車
 7. 自家用軽四輪貨物車
 8. 特種用途自動車(キャンピング車)

 

*これらに該当しない車には他車運転特約は適用されません。

 

また、上記以外にも注意して頂きたいのが【他車】の定義です。

他車運転特約は、あくまで臨時で借りている車に適用できる特約です。

なので、“記名被保険者やその配偶者、同居の親族が所有する車”や、“常時使用している車”には使えません。

 

■他車運転特約の対象となるのは、

記名被保険者およびその家族(配偶者及び同居親族、別居の未婚の子ども)です。

ただし、運転者限定特約で補償の範囲を限定している場合は、他車運転特約においても同様の範囲で適用されます。

 

例えば、運転者の限定を付帯している場合(本人限定や本人・配偶者限定など)、

同居の子どもが他人の車を使用して事故を起こしても、適用にはなりません。

年齢条件を設定している場合も同様に、適用対象者が限定されますのでご注意ください。

 

そして【他車運転特約】の支払い対象ですが、

あくまでもご自身の保険契約の内容が適用されますので、

車両自体の損害については、契約している自動車保険に車両保険がセットされている場合にのみ補償されます。

車両保険金額につきましては、借りた車の時価額までが限度額となります

 

*なお、ここでご紹介しているのはあくまで一般的な他車運転特約の概要になります。

   保険会社によって適用条件は異なりますので、加入する際は必ずご自身の保険会社の詳細を確認しましょう。

*他車運転特約につきましては、ほとんどの保険会社が自動付帯となっておりますが、

   そうでない保険会社もありますので、ご自身のご契約内容を必ずご確認ください。

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